E_10_01_01_登録対象業務と登録時期

登録対象業務と登録時期

登録の種類(登録種別)

実績データの登録は、契約時に実施する「契約登録」に始まり、業務が完了して実施する「完了登録」で終わります。
その途中で契約内容等に変更が生じたときや訂正が必要なときに行う登録があり、合計4つの登録種別があります。また登録後に削除の必要が生じた場合は削除処理を行います。
どのような場面で登録を行うかは、契約図書の規定や発注機関の指示に従ってください。

  • 契約登録
  • 変更登録
  • 完了登録
  • 削除処理

実績データは1契約ごとに登録が必要

実績データの登録の単位は、1 契約につき1 つの業務実績となります。
ただし、JV業務および共同設計業務の場合は以下のとおりとなります。

JV業務および共同設計業務について

JV業務および共同設計業務は各企業で登録します。
JV業務または共同設計業務の場合、「請負金額」には各社が請け負った金額(税込)を入力し、「請負総金額」には各社の「請負金額」の合計金額(税込)を入力します。

テクリスに登録できる業務

登録できる業務は、以下に該当する場合です。該当するか判断が難しい場合は、よくある質問の検索またはお問い合わせください。

発注機関

国の機関、都道府県・市区町村等の地方公共団体、公共法人、公益法人、公益民間企業等(以下、公共機関等(注1)

(注1)
「公共機関等」の詳細は「コリンズ・テクリス登録システム利用規約」第3条第10号をご覧ください。
業務(注2)
  • 業務実績情報の登録を行ううことについて、契約等により受注企業に義務付けている業務又は発注をした公共機関等が同意した業務
  • 公共機関等が発注した公共公益施設の整備に関する業務
  • 公共機関等が直接発注した受注企業に係る業務(元請契約)
  • 1契約当たりの請負金額(消費税及び地⽅消費税相当額を含む。)が、100万円以上の業務
  • なお、業務と工事や当該業務に関係しない事項を合わせて一の契約で発注されている場合においては、上記4点に加え、下記①及び②の全てに該当する必要があります。

    ① 契約書面等に業務に係る金額が明記されているもの、業務の割合が明らかになっているなど、それぞれの契約⾦額を容易に算出できるもの

    ② ①の金額が100 万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む。)であるもの

    (注2)
    「業務」とは、調査・設計業務(建築設計業務を除く。)、地質調査業務、測量業務、補償コンサルタント業務、発注者支援業務その他の工事に関する調査及び設計の業務をいいます。
    登録の対象となる業務事実績の詳細については「コリンズ・テクリス登録システム利用規約」第17条をご覧ください。

    登録の義務付けの有無と登録時期

    登録の対象となる業務には、登録義務業務と任意登録業務があります。
    どちらも登録の方法は同じです。

    内容 登録の時期
    登録義務業務 発注機関と取り交わした契約の契約図書(主に共通仕様書、特記仕様書)にテクリスへの登録を義務付ける旨の定めがある業務 契約図書(主に共通仕様書、特記仕様書)に登録する期限が定められています。発注機関のの指示に従って登録を行ってください。
    任意登録業務 発注機関からは登録を求められてはいないが、受注企業の都合で登録を行う業務
    任意登録業務の場合も登録義務業務と同様に、「発注機関の確認」が必要です。
    任意登録業務の場合も登録義業務事と同様に、「発注機関の確認」が必要です。