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登録対象工事と登録時期

登録の種類(登録種別)

実績データの登録は、契約時に実施する「受注登録」に始まり、工事が完了して実施する「竣工登録」で終わります。
その途中で契約内容等に変更が生じたときや訂正が必要なときに行う登録があり、合計4つの登録種別があります。また登録後に削除の必要が生じた場合は削除処理を行います。
どのような場面で登録を行うかは、契約図書の規定や発注機関の指示に従ってください。

  • 受注登録
  • 変更登録
  • 完了登録
  • 削除処理

実績データは1契約ごとに登録が必要

実績データの登録の単位は、1 契約につき1 つの工事実績となります。
別契約の場合は、別の実績として登録を行ってください。

コリンズに登録できる工事

登録できる工事は、以下に該当する場合です。該当するか判断が難しい場合は、よくある質問の検索またはお問い合わせください。

発注機関

国の機関、都道府県・市区町村等の地方公共団体、公共法人、公益法人、公益民間企業等(以下、公共機関等(注1)

(注1)
「公共機関等」の詳細は「コリンズ・テクリス登録システム利用規約」第3条第10号をご覧ください。
PFI事業等で公共機関等から選定された事業者から工事を受注し、実績の登録を行う場合には、事前にJACIC に申請する必要があります。PFI工事の登録について
工事(注2)
  • 工事実績情報の登録を行うことについて、契約等により受注企業に義務付けられている工事又は発注をした公共機関等の同意が得られている工事
  • 公共機関等が発注した公共公益施設の整備に関する工事
  • 受注企業が、公共機関等から直接受注した工事(元請工事)
  • 1契約当たりの請負金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が、500 万円以上の工事
  • なお、工事と業務や当該工事に関係しない事項を合わせて一の契約で発注されている場合においては、上記4 点に加え、下記①及び②の全てに該当する必要があります。

    ① 契約書面等に工事に係る金額が明記されているもの、工事の割合が明らかになっているなど、工事の契約金額を容易に算出できるもの

    ② ①の金額が500 万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む。)であるもの

    (注2)
    「工事」とは、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第2 条第1 項に規定する建設工事をいいます。
    登録の対象となる工事実績の詳細については「コリンズ・テクリス登録システム利用規約」第17条をご覧ください。

    登録の義務付けの有無と登録時期

    登録の対象となる工事には、登録義務工事と任意登録工事があります。
    どちらも登録の方法は同じです。

    内容 登録の時期
    登録義務工事 発注機関と取り交わした工事請負契約の契約図書(主に共通仕様書、特記仕様書)にコリンズへの登録を義務付ける旨の定めがある工事 契約図書(主に共通仕様書、特記仕様書)に登録する期限が定められています。発注機関の指示に従って登録を行ってください。
    任意登録工事 発注機関からは登録を求められてはいないが、受注企業の都合で登録を行う工事
    任意登録工事の場合も登録義務工事と同様に、「発注機関の確認」が必要です。
    登録を行う時期の定めはありませんが、発注機関の同意を得て登録を行ってください。