F_07_00_00_コリンズ・テクリスWeb版検索システム利用規約

 

コリンズ・テクリス検索システム利用規約

(目的)
第1条 この規約は、一般財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)が提供する検索システムの利用に関して必要な事項を定めることにより検索システムの適正な利用及び運用を確保し、もって、利用機関の適正な入札・契約制度の執行を支援することを目的とする。

(適用)
第2条 この規約は、利用機関及びJACICの両者に適用する。
2 利用機関は、この規約に同意し、JACICが別に定めるコリンズ・テクリス検索システム利用契約約款に基づき、JACICと検索システムの利用契約を締結するものとする。

(用語の定義)
第3条 この規約で使用する用語の意義は、次に定めるとおりとする。
一 「コリンズ・テクリス」とは、公共機関等における公正で客観的な公共事業の執行等に資すること及び受注企業における自社情報の管理の利便性の向上に資することを目的として、受注企業が公共機関等から受注した工事又は業務(調査・設計業務、地質調査業務、測量業務、補償コンサルタント業務及び発注者支援業務等をいう。)の内容について当該公共機関等の確認を得た工事・業務実績情報並びに企業情報及び技術者情報をデータベースに登録することにより、利用を希望する公共機関等がこれらの情報の検索、閲覧等を行うことができるシステム及び受注企業が自社内の情報として利活用できるシステムで、JACICが管理及び運営をするものの全体をいう。
二 「検索システム」とは、コリンズ・テクリスのうち、利用を希望する公共機関等がインターネット環境において汎用のブラウザを用いてコリンズ・テクリスのデータの検索、閲覧等ができるシステム(コリンズ・テクリス検索システム)をいう。
三 「利用機関」とは、JACICと検索システムの利用契約を締結した第4条に規定する公共機関等をいう。
四 「契約責任者」とは、利用機関において検索システムの利用契約に関して利用機関を代表してJACICとの連絡窓口となる者をいう。
五 「利用責任者」とは、利用機関において検索システムの利用に関して、利用者の管理を行うとともに、JACICとの連絡窓口となる者をいう。
六 「利用責任者補助者」とは、利用機関において検索システムの利用に関して利用責任者の行うべき利用者の管理の一部を分担する者をいう。
七 「同時アクセスユーザ数」とは、利用機関において検索システムに同時にアクセスできるユーザ数のことをいう。
八 「ユーザID」とは、利用機関が検索システムを利用するに当たり、その利用者がログイン名を設定して検索システムにアクセスできる権限のことをいう。
九 「ログイン名」とは、検索システムの利用者が検索システムにログインをする際に使用する利用者を特定するための符号をいう。

(利用契約の申込みができる公共機関等)
第4条 次に掲げる公共機関等は、JACICに検索システムの利用契約の締結の申込みをすることができる。ただし、受注企業として他の公共機関等から受注した工事又は業務の実績をコリンズ・テクリスに登録し、又は登録しようとするものについては、この限りでない。
一 国の機関(立法機関、行政機関及び司法機関)
二 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第1項に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体
三 次に掲げる者のうち、公共公益施設の整備に関する事業を行うもの
イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
ロ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
ハ 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等
ニ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人
ホ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条に規定する法人
ヘ 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項に規定する指定会社
ト 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和56年法律第28号)第3条第3項に規定する指定会社
チ 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第4条第2項に規定する国管理空港運営権者又は同法第11条第2項に規定する地方管理空港運営権者
リ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する第一種鉄道事業、第三種鉄道事業若しくは索道事業を経営する者又は軌道法(大正10年法律第76号)第3条(同法第31条において準用する場合を含む。)の特許を受けた軌道経営者若しくは無軌条電車事業を経営する者
ヌ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業者のうち、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者
ル ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者
ヲ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者
ワ 日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第1条に規定する日本郵便株式会社
四 前3号に掲げる機関又は法人と同等であるものとしてJACICが認めたもの

(利用環境等)
第5条 利用機関は、その所有し、又は占有するパーソナルコンピュータであって利用機関において構築されたLANに接続されたものにより、検索システムを利用するものとする。
2 利用機関は、前項に定めるもののほか、これと同等以上のセキュリティが確保されていると認める環境において検索システムを利用することができる。
3 JACICは、利用機関が利用できるユーザID数として、同時アクセスユーザ数の3倍を限度として設定するものとする。
4 利用機関は、ログイン名を複数の利用者が使う等の使い回しをしてはならない。

(提供日時等)
第6条 検索システムの利用ができる日時は、月曜日から土曜日までの各日の7時から24時までとする。ただし、次に掲げる期間を除くものとする。
一 12月28日(同日が次のいずれかに該当する日である場合は、同日前における直近の次のいずれにも該当しない日。次項において「年末営業終了日」という。)の17時から翌年1月4日(同日が次のいずれかに該当する日である場合は、同日後における直近の次のいずれにも該当しない日。同項において「年始営業開始日」という。)の9時までの期間
イ 日曜日及び土曜日
ロ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次項において「休日」という。)
二 機器、システム等のメンテナンスその他やむを得ない事情により休止を必要とする期間
2 検索システムの利用に関する利用機関からの問合せを受け付ける日時は、次の各号に掲げる問合せに用いる通信手段の区分に応じ、当該各号に定める日時とする。ただし、第2号の規定により受け付けた問合せに対する応答は、第1号に規定する時間内において順次行うものとする。
一 電話 月曜日から金曜日までの各日の9時15分から12時まで及び13時から17時まで(次に掲げる期間を除く。)
イ 休日
ロ 年末営業終了日の翌日から年始営業開始日の前日までの期間
ハ やむを得ない事情により休止を必要とする期間
二 電子メール(コリンズ・テクリスのホームページ上の問合せフォームから発信するものをいう。)又はファックス 随時(やむを得ない事情により休止を必要とする期間を除く。)
3 JACICは、第1項第2号若しくは前項第1号ハ若しくは第2号の規定により休止とする場合又は前2項に規定する日時の変更を行う場合は、その7日前までに、利用機関に通知するものとする。ただし、緊急に休止を必要とする事情を生じたときは、この限りではない。

(契約責任者及び利用責任者)
第7条 利用機関は、契約期間中、契約責任者1人及び利用責任者1人を置かなければならない。ただし、契約責任者は、利用責任者を兼ねることができる。
2 契約責任者は、利用機関において検索システムの利用契約に関して利用機関を代表してJACICとの連絡窓口となるものとする。
3 利用責任者は、利用機関において検索システムの利用に関して利用機関を代表してJACICとの連絡窓口となるとともに、当該利用機関における利用者の管理(利用責任者に係るものを除く。)を行うものとする。
4 利用機関は、契約責任者及び利用責任者を変更したときは、速やかにJACICに通知しなければならない。

(利用責任者補助者)
第8条 利用機関は、契約期間中、その利用責任者の行う利用者の管理を分担させるため、利用責任者補助者を置くことができる。
2 利用責任者補助者は、利用者の管理(利用責任者に係るものを除く。)を行うことができる。この場合において、個々の利用責任者補助者が分担すべき業務の範囲は、利用機関が定めるものとする。

(利用機関及びJACICの責務)
第9条 利用機関及びJACICは、この規約の目的を遂行するため、次の事項を遵守しなければならない。
一 JACICは、第6条第1項に規定する日時において検索システムを利用機関の利用に供し、及び同条第2項に規定する日時において利用機関からの問合せを受け付けること。
二 利用機関は、検索システムの適切な利用を図るため、ログイン名及びパスワードを適切に管理すること。

(自己責任の原則)
第10条 利用機関が前条第2号の適切な管理を怠った場合に生じた損害の責めは利用機関が負うものとし、JACICはその責めを負わないものとする。
2 利用機関が自己のログイン名及びパスワードを用いて検索システムにログインして作成した検索条件、検索結果及びその加工物等の使用及び管理に関する責任は、当該利用機関が負うものとし、JACICはその責めを負わないものとする。

(システム利用の停止及び免責)
第11条 JACICは、利用機関による次に掲げる行為を認めたときは、当該利用機関に対して検索システムの利用を停止することができるものとする。
一 適切な秘密の保持が図られない場合
二 プログラムによる自動検索等を行うことによりシステムに過大な負荷を与え、又はシステムや他の利用者の円滑な利用に支障を来す行為を行った場合
三 適正な公共事業の業者選定、受注企業の契約条件の照査又はその他公益上の目的以外に使用した場合
2 JACICは、システムの更新若しくはメンテナンスを行う場合又は天災その他の不可抗力等やむを得ない事由によりシステム上の障害が発生した場合には、システムの利用を停止し、又は制限することができるものとする。
3 JACICは、前2項に規定する利用停止等に伴って発生した損害等に関し、その責めを負わないものとする。

(補則)
第12条 この規約に定めのない事項については、JACICと利用機関が協議して定める。

(この規約の改正)
第13条 JACICは、必要に応じてこの規約の改正を行うことができるものとし、改正を行った場合は、その内容を利用機関に通知するものとする。
2 前項に規定する通知は、JACICに通知されている契約責任者及び利用責任者のメールアドレスに宛て電子メールにより行うものとし、当該電子メールを送信した時に当該通知がされたものとする。

附 則 本規約は、平成23年4月1日から施行する。
附 則 本規約は、平成23年7月8日から施行する。
附 則 本規約は、平成24年4月1日から施行する。
附 則 本規約は、平成31年4月1日から施行する。ただし、施行日前に締結された利用契約については、なお従前の例による。
附 則 この規約は、令和5年4月1日から施行する。
附 則 この規約は、令和5年8月21日から施行する。