F_06_00_00_コリンズ・テクリスWeb版検索提供利用契約約款

 

コリンズ・テクリス検索システム利用契約約款

(適用)
第1条 一般財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)は、この約款に基づき、検索システムを契約機関の利用に供するものとする。
2 契約機関は、JACICが別に定めるコリンズ・テクリス検索システム利用規約に同意し、この約款に基づき、JACICと検索システムの利用契約を締結するものとする。

(用語の定義)
第2条 この約款で使用する用語の意義は、次に定めるとおりとする。
一 「契約機関」とは、検索システムの利用契約を締結した公共機関等をいう。
二 「公共機関等」とは、国の機関、地方公共団体その他の公共公益施設の整備に関する事業を施行する機関又は法人をいう。
三 「コリンズ・テクリス」とは、公共機関等における公正で客観的な公共事業の執行等に資すること及び受注企業における自社情報の管理の利便性の向上に資することを目的として、受注企業が公共機関等から受注した工事又は業務(調査・設計業務、地質調査業務、測量業務、補償コンサルタント業務及び発注者支援業務等をいう。)の内容について当該公共機関等の確認を得た工事・業務実績情報並びに企業情報及び技術者情報をデータベースに登録することにより、利用を希望する公共機関等がこれらの情報の検索、閲覧等を行うことができるシステム及び受注企業が自社内の情報として利活用できるシステムで、JACICが管理及び運営をするものの全体をいう。
四 「検索システム」とは、コリンズ・テクリスのうち、利用を希望する公共機関等がインターネット環境において汎用のブラウザを用いてコリンズ・テクリスのデータの検索、閲覧等ができるシステム(コリンズ・テクリス検索システム)をいう。
五 「コリンズ」とは、コリンズ・テクリスのうち、工事実績情報について収集、保管、提供等を行うシステムをいう。
六 「テクリス」とは、コリンズ・テクリスのうち、業務実績情報について収集、保管、提供等を行うシステムをいう。
七 「工事・業務実績情報」とは、企業が公共機関等から受注した工事又は業務についての契約内容に関する事項、具体的な実施内容に関する事項及び配置技術者に関する事項等について、発注した公共機関等の確認を得た上でコリンズに登録される「工事実績情報」及びテクリスに登録される「業務実績情報」の総称をいう。

(著作権の帰属)
第3条 コリンズ・テクリスの著作権は、JACICが保有する。

(権利又は義務の譲渡等の制限)
第4条 契約機関は、利用契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめJACICの書面による承諾を得たときは、この限りではない。

(秘密の保持)
第5条 契約機関は、利用契約によって知り得た情報を、契約期間中及び契約期間終了後も第三者に漏らしてはならない。
2 契約機関は、利用契約によって知り得た情報を利用、保管等する情報システムについて、その保守、運用等を外部に委託する場合は、秘密の保持に関する遵守事項等を明記した契約をその外部委託先と締結するものとする。
3 契約機関は、前項の外部委託をする場合は、その外部委託先の会社名、住所を利用契約書に明記するとともに、その外部委託先に対しても第1項の徹底を図るものとする。

(使用するパーソナルコンピュータ)
第6条 契約機関は、その所有又は占有するパーソナルコンピュータにより検索システムを利用するものとする。

(提供情報の取扱い)
第7条 契約機関は、コリンズ・テクリスから取得した情報を、適正な公共事業の業者選定、受注企業の契約条件の照査又はその他公益上の目的のために使用するものとし、他の目的のために使用してはならない。
2 契約機関は、コリンズ・テクリスの情報を使用した出力物又はこれを複製し、若しくは編集したものを、JACICの承諾を得ずに第三者に配布してはならない。
3 JACICは、契約機関が第5条第1項及び前2項の規定に違反する行為を行った場合は、その検索システムの利用を停止することができる。

(契約機関が登録できる情報)
第8条 契約機関は、次に掲げる情報をコリンズ・テクリスに登録することができるものとする。
一 有資格者情報(公共機関等が作成する競争参加資格有資格者名簿に登録されている企業に関する情報をいう。)
二 評定点情報(発注した工事又は業務に対して公共機関等が行う成績評定の結果に関する情報をいう。)
三 表彰情報(優れた工事又は業務を行った企業及び技術者に対して公共機関等が行う表彰に関する情報をいう。)
2 前項各号に掲げる情報を、検索システムを利用して検索・閲覧できる者は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 有資格者情報 当該情報を登録した契約機関
二 評定点情報 当該情報を登録した契約機関及び当該情報を登録した契約機関が指定する他の契約機関
三 表彰情報 全ての契約機関
3 第1項各号に掲げる情報の登録の作業は、JACICが契約機関から委託を受けて有償で行うものとする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げる情報の登録の作業は、契約機関が自ら行うこともできるものとする。
4 第1項各号に掲げる情報は、契約機関の責任において作成し登録するものであり、JACICは、その内容等に関し、一切の責任を負わないものとする。

(提供日時)
第9条 検索システムの利用ができる日時は、月曜日から土曜日までの各日の7時から24時までとする。ただし、次に掲げる期間を除くものとする。
一 12月28日(同日が次のいずれかに該当する日である場合は、同日前における直近の次のいずれにも該当しない日)の17時から翌年1月4日(同日が次のいずれかに該当する日である場合は、同日後における直近の次のいずれにも該当しない日)の9時までの期間
イ 日曜日及び土曜日
ロ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
二 機器、システム等のメンテナンスその他やむを得ない事情により休止を必要とする期間
2 JACICは、前項第2号の規定により休止とする場合又は同項に規定する日時の変更を行う場合は、その7日前までに、契約機関に通知するものとする。ただし、緊急に休止を必要とする事情を生じたときは、この限りではない。

(障害時の措置等)
第10条 契約機関及びJACICは、検索システムに天災その他の不可抗力による障害が発生したときは、その回復に最善の措置を講じなければならない。
2 契約機関及びJACICは、天災その他の不可抗力による障害に起因する相手方の損害に関し、その責めを負わないものとする。

(契約代金の請求及び支払)
第11条 JACICは、原則として、契約期間満了後に契約代金の支払を契約機関に請求するものとする。ただし、契約期間が複数年度にわたる場合その他の事由により、利用契約において特段の定めをしたときは、当該定めに従って契約代金の支払の請求をするものとする。
2 契約機関は、前項の規定による請求書を受理した日から30日以内に、当該請求に係る契約代金をJACICに支払わなければならない。

(利用契約の解除)
第12条 契約機関及びJACICは、利用契約の締結又は履行について、不正又は不誠実な行為があった場合は、利用契約を解除し、相手方に対して損害の賠償を請求できるものとする。
2 契約機関及びJACICは、前項の場合を除き、利用契約を解除する場合は、相手方と協議の上これを行う。

(遅延利息)
第13条 JACICは、契約機関がその責めに帰すべき事由により第11条第2項に規定する期間内に契約金額の支払をしなかった場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を契約機関に請求することができるものとする。
2 前項により計算した遅延利息金額の100円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(協議)
第14条 利用契約及びこの約款に定めのない事項又は利用契約及びこの約款の規定の解釈について疑義が生じた場合は、契約機関とJACICが協議の上、これを解決する。

(登録内容の確認及び登録の義務付け)
第15条 契約機関は、契約機関が発注する請負金額500万円以上の工事又は契約金額100万円以上の業務の受注者に対し、設計図書(仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)によりコリンズ・テクリスへの登録を義務付けていない場合は、早期に義務付けるように努めるものとする。
2 契約機関は、契約機関が発注した工事又は業務についてその受注者がコリンズ・テクリスに登録等を行うに当たり、事前に登録内容の精査を行うことにより登録内容の品質確保に努めなければならない。