E_15_02_00_コリンズ・テクリス登録システム利用規約

 

コリンズ・テクリス登録システム利用規約

目次
1 章 総則(第 1 条~第 3 条)
2 章 登録システムの利用等(第 4 条~第 11 条)
3 章 利用申込み等(第 12 条・第 13 条)
4 章 利用責任者及び利用責任者補助者(第 14 条~第 16 条)
5 章 工事・業務実績情報の登録等(第 17 条~第 30 条)
6 章 共同企業体工事等 (第 31 条~第 33 条)
7 章 PFI工事等(第 34 条・第 35 条)
8 章 登録実績の他企業への移動等(第 36 条~第 38 条)
9 章 企業情報の登録等(第 39 条~第 42 条)
10 章 技術者情報の登録等(第 43 条~第 49 条)
11 章 各種サービス(第 50 条~第 52 条)
12 章 工事・業務実績情報等の公共機関等その他の者への提供(第 53 条~第 57 条)
13 章 雑則(第 58 条~第 61 条)
附則

1 章 総則
(目的)
1 条 この規約は、一般財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)が提供するコリンズ・テクリスのうち登録システムの利用(登録情報の利用を含む。)に関して必要な事項を定めることにより、登録システムの適正な利用及び運用を確保することを目的とします。

(適用)
2 条 この規約は、利用企業及びこの規約に規定するサービスを受ける技術者並びにJACICに適用します。
2  JACICは、この規約の定めるところにより、利用企業に対し登録システムを提供するとともに、利用企業及び登録されている技術者に対し各種サービスを提供します。
3  利用企業は、この規約に同意の上、その内容を遵守して登録システムを利用するものとします。

(定義)
3 条 この規約で使用する用語の意義は、次に定めるとおりとします。
一 「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいいます。
二 「業務」とは、調査・設計業務、地質調査業務、測量業務、補償コンサルタント業務、発注者支援業務その他の工事に関する調査及び設計の業務(建築設計業務を除く。)をいいます。
三 「コリンズ・テクリス」とは、公共機関等における公正で客観的な公共事業の執行等に資すること及び受注企業における自社情報の管理の利便性の向上に資することを目的として、受注企業が公共機関等から受注した工事又は業務の内容について当該公共機関等の確認を得た工事・業務実績情報並びに企業情報及び技術者情報をデータベースに登録することにより、利用を希望する公共機関等がこれらの情報の検索、閲覧等を行うことができるシステム及び受注企業が自社内の情報として利活用できるシステムで、JACICが管理及び運営をするものの全体をいいます。
四 「登録システム」とは、コリンズ・テクリスのうち、受注企業が公共機関等から受注した工事又は業務の内容について当該公共機関等の確認を得た工事・業務実績情報並びに企業情報及び技術者情報をデータベースに登録するシステム(登録内容確認システムを除いたものをいう。)並びに受注企業が自社内の情報として利活用できるシステム(コリンズ・テクリス登録システム)をいいます。
五 「登録内容確認システム」とは、コリンズ・テクリスのうち、受注企業が工事・業務実績情報の登録を行う場合において、当該工事又は業務を発注した公共機関等がインターネット環境において汎用のブラウザを用いてその登録内容確認対象情報の確認を行い、その結果を受注企業及びコリンズ・テクリスに伝達するためのシステム(コリンズ・テクリス登録内容確認システム)をいいます。
六 「検索システム」とは、コリンズ・テクリスのうち、利用を希望する公共機関等がコリンズ・テクリスのデータの検索、閲覧等ができるシステム(コリンズ・テクリス検索システム)をいいます。
七 「利用企業」とは、登録システムを利用して工事・業務実績情報、企業情報、技術者情報の登録等を行うほか、それに付随した各種サービスを受ける企業をいいます。
八 「利用者」とは、利用企業において登録システムを利用する次に掲げる者をいいます。
イ 「利用責任者」とは、利用企業が登録システムを利用するに当たり、第15条に規定する事務を担任させるものとして指名した者(利用企業ごと1人に限る。)をいいます。
ロ 「利用責任者補助者」とは、利用企業が、登録システムを利用するに当たり利用責任者が担任する事務の一部を分担させるため、第16条第3項に規定する事務の全部又は一部を担任させるものとして指名した者をいいます。
ハ 「登録者」とは、工事・業務実績情報の登録のためのデータの作成及び登録並びに自社の工事・業務実績情報の閲覧及び登録内容確認書のダウンロードができる権限を与えられた者をいいます。
ニ 「作成者」とは、工事・業務実績情報の登録のためのデータの作成、自社の工事・業務実績情報の閲覧及び登録内容確認書のダウンロードができる権限を与えられた者をいいます。
ホ 「閲覧者」とは、自社の工事・業務実績情報の閲覧及び登録内容確認書のダウンロードができる権限を与えられた者をいいます。
九 「技術者」とは、次に掲げる者をいいます。
イ 工事にあっては、建設業法第26条第1項に規定する主任技術者、同条第2項に規定する監理技術者、現場代理人、担当技術者等として配置された者又は配置されることとなるべき者
ロ 業務にあっては、受注した業務の管理及び統括を行う管理技術者又は主任担当者、照査技術者、担当技術者等として配置された者又は配置されることとなるべき者
十 「公共機関等」とは、次に掲げる機関又は法人をいいます。
イ 国の機関(立法機関、行政機関及び司法機関)
ロ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第1項に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体
ハ 次に掲げる者のうち、公共公益施設の整備に関する事業を行うもの
(1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
(3) 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等
(4) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人
(5) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条に規定する法人
(6) 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項に規定する指定会社
(7) 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和56年法律第28号)第3条第3項に規定する指定会社
(8) 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第4条第2項に規定する国管理空港運営権者又は同法第11条第2項に規定する地方管理空港運営権者
(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する第一種鉄道事業、第三種鉄道事業若しくは索道事業を経営する者又は軌道法(大正10年法律第76号)第3条(同法第31条において準用する場合を含む。)の特許を受けた軌道経営者若しくは無軌条電車事業を経営する者
(10) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業者のうち、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者
(11) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者
(12) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者
(13) 日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第1条に規定する日本郵便株式会社
ニ 外国政府の機関
ホ イからニまでに掲げる機関又は法人と同等であるものとしてJACICが認めたもの
十一 「登録内容確認システムの利用機関」とは、公共機関等(第29条に規定する国土交通省及び第34条第1項に規定する選定事業者等を含む。)のうち、コリンズ・テクリス登録内容確認システム利用規約に規定する利用機関(同規約において利用機関とみなされる機関又は法人を含む。)をいいます。
十二 「移動元企業」とは、登録実績の他企業への移動前における移動対象実績情報(当該登録実績の他企業への移動の対象となった工事・業務実績情報をいう。次号において同じ。)に係る利用企業をいいます。
十三 「移動先企業」とは、登録実績の他企業への移動後における移動対象実績情報に係る利用企業をいいます。
十四 「ログイン名」とは、利用者が登録システムにログインをする際に使用する利用者を特定するための符号をいいます 。
十五 「パスワード」とは、利用者が登録システムにログインをする際にその権限を有することを認証するために用いられるログイン名と対にして各利用者が設定する符号をいいます。
十六 「登録番号」とは、登録される工事・業務実績情報ごとに、登録システムが付与する番号をいいます。
十七 「企業ID」とは、利用企業を特定するために、JACICが付与する符号をいいます。
十八 「技術者ID」とは、登録される技術者を特定するために、JACICが付与する符号をいいます。
十九 「工事・業務実績情報」とは、利用企業が公共機関等から受注した工事又は業務についての契約に関する事項、具体的な実施内容に関する事項及び配置技術者に関する事項等について、発注した公共機関等の確認を得た上で登録システムに登録される工事実績情報(以下単に「工事実績情報」という。)及び業務実績情報(以下単に「業務実績情報」という。)の総称をいいます。
二十 「企業情報」とは、利用企業に関する情報をいい、次に掲げる情報種別があります。
イ 「企業基本情報」とは、企業名、企業名フリガナ及び本社所在地並びに建設業許可番号又は建設コンサルタント登録番号、地質調査業者登録番号、測量業者登録番号、補償コンサルタント登録番号若しくは一級建築士事務所登録番号(以下「建設関連業登録番号」という。)をいいます。
ロ 「利用責任者情報」とは、利用責任者の氏名、氏名フリガナ、所属部署名、電話番号、FAX番号、勤務先住所及び電子メールアドレスをいいます。
ハ 「企業が管理する企業情報」とは、利用企業が、任意に登録を行い、自ら管理する自社の情報をいいます。
二十一 「技術者情報」とは、登録システムに登録される技術者に関する情報をいい、次に掲げる情報種別があります。
イ 「技術者基本情報」とは、登録システムに登録される技術者に関する情報のうち、氏名、氏名フリガナ及び生年月日をいいます。
ロ 「企業が管理する技術者情報」とは、利用企業が自社の技術者に関する情報として任意に登録を行い、自ら管理する情報をいいます。
二十二 「登録内容確認対象情報」とは、利用企業が工事・業務実績情報の登録を行うに先立ち公共機関等から確認を受けるべき工事・業務実績情報及びこれに付随する情報をいいます。
二十三 「工事・業務実績情報の登録」とは、利用企業が工事・業務実績情報を登録システムに登録することをいい、このうち、工事に係るものを「工事実績情報の登録」と、業務に係るものを「業務実績情報の登録」といい、次に掲げる登録種別があります。
イ 「受注登録等」とは、工事を受注した際に行うべき受注登録及び業務を受注した際に行うべき契約登録をいいます。
ロ 「竣工登録等」とは、工事の竣工の際に行うべき竣工登録及び業務の完了の際に行うべき完了登録をいいます。
ハ 「変更登録」とは、登録内容に変更があった際に行うべき登録をいいます。
ニ 「訂正登録」とは、登録内容の訂正を行うための登録をいいます。
ホ 「削除処理」とは、一の工事又は業務に係る登録履歴を登録システムから削除することをいい、その一部を削除することを「履歴一部削除」と、その全てを削除することを「履歴全部削除」といいます。
二十四 「登録実績の他企業への移動」とは、企業再編(事業譲渡又は法人の合併若しくは分割をいう。)が行われたことに伴い、当該企業再編の当事者である利用企業に係る登録済みの工事・業務実績情報を、当該企業再編の当事者である他の利用企業に係る登録済みの工事・業務実績情報として改変することをいいます。
二十五 「所属技術者登録」とは、利用企業に所属する技術者について、当該利用企業に所属する技術者としてその技術者基本情報を登録システムに登録することをいいます。
二十六 「登録のための確認のお願い」とは、利用企業が工事・業務実績情報の登録を行う場合に、当該利用企業が公共機関等から登録内容確認対象情報の確認及び署名を得るために登録システムが発行する様式をいいます。
二十七 「登録内容確認書」とは、利用企業が工事・業務実績情報の登録を行った後に、当該登録された内容を当該利用企業に伝えるために登録システムが発行する様式をいいます。

2 章 登録システムの利用等
(利用企業の責任)
4 条 利用企業は、この規約及びJACICが提供する各種マニュアル類等に従って正確に情報の登録を行わなければなりません。
2  利用企業は、自己の責任と判断に基づき登録システムを利用するものとし、その利用に伴って生ずる次に掲げる情報及び通信の際に発生する各種電文(電磁的記録を含む。)を管理するものとし、JACICに対しいかなる責任も負担させないものとします。
一 ログイン名
二 パスワード
三 登録システムの利用に関し送受信される電子メール
四 登録番号
五 企業ID
六 技術者ID
七 登録のための確認のお願い
八 登録内容確認書
九 企業情報
十 技術者情報
十一 その他登録システムの利用に関連して生じた一切の情報
3  利用企業は、ダウンロード可能なファイル一覧画面を用いて行った各種手続の処理状況の確認を適宜行うものとし、確認した結果、登録内容確認書等のダウンロードが可能な場合は、速やかにダウンロードを行うものとします。
4  利用企業が前項に規定する確認を行わなかったこと、及びダウンロードが可能にもかかわらずダウンロードを行わなかったことにより利用企業又は他の第三者に及ぼした損害については、JACICは一切の責任を負わないものとします。
5  利用企業は、登録システムを利用するために必要な全ての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)の整備を自己の責任と費用で行うものとします。

(知的所有権)
5 条 JACICが利用企業に提供する一切のプログラム及びその他の著作物(この規約及び各種マニュアル等を含む。次項において同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにこれらに含まれるノウハウ等の知的所有権は、JACICに帰属するものとします。
2  利用企業は、登録システムの利用に際し、JACICが利用企業に提供する一切のプログラム及びその他の著作物については、次の事項を遵守して扱わなければなりません。
一 登録システム及びこの規約に規定するサービスを利用するためにのみ使用すること。
二 複製、改変、編集、頒布等を行わないこと、及びリバースエンジニアリングを行わないこと。
三 営利の目的の有無にかかわらず、第三者に貸与し、若しくは譲渡し、又は担保の目的に供しないこと。
四 JACIC又はその指定する者が表示した著作権表示又は商標表示を削除し、又は改変しないこと。

(利用時間等)
6 条 登録システムをオンラインにより利用できる日時は、月曜日から土曜日までの各日の7時から24時までとします。ただし、次に掲げる期間を除くものとします。
一 12月28日(同日が次のいずれかに該当する日である場合は、同日前における直近の次のいずれにも該当しない日。次項において「年末営業終了日」という。)の17時から翌年1月4日(同日が次のいずれかに該当する日である場合は、同日後における直近の次のいずれにも該当しない日。同項において「年始営業開始日」という。)の9時までの期間
イ 日曜日及び土曜日
ロ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次項において「休日」という。)
二 機器、システム等のメンテナンスその他やむを得ない事情により休止を必要とする期間
2  登録システムの利用に関する問合せその他の利用企業からの問合せを受け付ける日時は、次の各号に掲げる問合せに用いる通信手段の区分に応じ、当該各号に定める日時とします。ただし、第2号の規定により受け付けた問合せに対する応答は、第1号に規定する時間内において順次行うものとします。
一 電話 月曜日から金曜日までの各日の9時から17時まで(次に掲げる期間を除く。)
イ 休日
ロ 年末営業終了日の翌日から年始営業開始日の前日までの期間
ハ やむを得ない事情により休止を必要とする期間
二 電子メール(コリンズ・テクリスのホームページ上の問合せフォームから発信するものをいう。)又はファックス 随時(やむを得ない事情により休止を必要とする期間を除く。)
3  JACICは、第1項第2号若しくは前項第1号ハ若しくは第2号の規定により休止とする場合又は前2項に規定する日時の変更を行う場合は、あらかじめ、コリンズ・テクリスのホームページにおいて周知するものとします。ただし、緊急に休止を必要とする事情を生じたときは、この限りではありません。
4  新規利用申込みその他の申請等は、登録システムにログインした上で行うものにあっては、第1項に規定する時間内に、その他のものにあっては、随時に提出することができます。ただし、その処理については、オンラインにて処理が完結するものを除き、第2項第1号に規定する時間内において順次行うものとします。

(禁止事項)
7 条 利用企業は、次に掲げる行為をしてはならないこととします。
一 他人を装う等により不正にアクセスを行うこと。
二 コリンズ・テクリスを損傷し、若しくは破壊し、又はその運営を妨害すること。
三 虚偽その他の不正な手段による登録及び登録された実績の改変をすること。
四 適正な手続に基づかずに登録及び登録されたデータを改変すること。
五 各種帳票等を不正に使用すること。
六 コリンズ・テクリスに対し、ウィルスに感染したファイルその他マルウエアを含むファイル等を故意に送信すること。
七 他人のログイン名、パスワード等を不正に使用すること。
八 他の企業にログイン名又はパスワードを貸与すること。
九 コリンズ・テクリスの全部又は一部を第三者に頒布、送信その他の方法で提供すること。
十 コリンズ・テクリスに対して改変又は解析を行うこと。
十一 JACICに帰属する著作権、商標権、特許権等の知的財産権の侵害又はそのおそれのある行為をすること。
十二 コリンズ・テクリスのコンテンツの修正、複製、改ざん、販売等をすること。
十三 登録システムを本来の目的以外で利用すること。
十四 一のログイン名を複数の者が利用すること。
十五 登録システムへのプログラム等の利用による自動的な操作をすること。
十六 前各号に定めるもののほか、コリンズ・テクリスの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
十七 不正な手段によりコリンズ・テクリスに登録されている情報を取得し、又はJACICが提供する登録システムに係るサービスを不正に利用すること。
十八 前各号に定めるもののほか、法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。

(登録システム等の利用の停止又は制限)
8 条 JACICは、利用企業がこの規約に違反する行為を行ったと認める場合は、事前に通知することなく、当該利用企業に対し、それ以後の登録システムの利用を停止し、若しくは制限し、又はこの規約に規定するサービスの提供を拒否することができるものとします。
2  JACICは、技術者実績確認書の発行サービスその他の技術者本人が申請等を行うべきこととされているサービス又は手続(第8項において「技術者本人申請サービス等」という。)に関してこの規約に違反する行為を認めた場合は、当該違反をした者に対し、それ以後の当該違反に係るサービスの提供を拒否し、又は手続を行わないことができるものとします。
3  前2項の規定による措置(次項において「利用等停止措置」という。)を行う期間は、当該違反行為がなくなり、かつ、相応の是正及び改善に必要な措置がとられるものとしてJACICが相当と認める期間とします。
4  JACICは、第1項又は第2項に規定する違反行為の内容、態様、その影響その他の事情を勘案し、前項のJACICが相当と認める期間を無期限とすることができるものとします。この場合において、JACICは、利用等停止措置の対象者からの申請に基づき、相応の是正及び改善に必要な措置がとられたものと認めたときは、当該利用等停止措置を解除するものとします。
5  JACICは、利用企業が検索システムの利用機関(試用によるものを含む。)となったときは、当該利用企業に対し、それ以後の登録システムの利用を停止し、及びこの規約に規定するサービスの提供を行わないものとします。
6  JACICは、コリンズ・テクリスについて、システムの更新やメンテナンスのほか、天災その他の不可抗力等やむを得ない事由によりシステム上の障害が発生した場合には、登録システムの利用停止若しくは利用の制限又はこの規約に規定するサービスの提供の停止ができるものとします。
7  JACICは、登録システムの利用が著しく集中した場合には、登録システムの利用を制限することができるものとします。
8  JACICは、前各項に規定する措置により利用企業、技術者本人申請サービス等を利用する者(第10条において「技術者本人申請サービス等利用者」という。)又は第三者に及ぼした損害について、一切の責任を負わないものとします。

(不正な行為についての公共機関等への周知措置)
9 条 JACICは、利用企業が第7条第3号から第5号までの規定のいずれかに故意に違反したと認める場合は、その行為の態様、情状その他の一切の事情を勘案して必要と認める期間を定めて、当該利用企業の名称又は商号、主たる営業所の所在地、企業ID及び当該行為の概要をコリンズ・テクリスのホームページ及び検索システム内に掲示することにより、公共機関等に対する注意喚起のためその周知を行うことができるものとします。
2  JACICは、技術者が第7条第5号に掲げる行為を故意に行ったと認める場合(当該行為が利用企業として行われた場合を除く。)は、その行為の態様、情状その他の一切の事情を勘案して必要と認める期間を定めて、当該技術者の氏名、住所地の都道府県、技術者ID及び当該行為の概要を検索システム内に掲示することにより、公共機関等に対する注意喚起のためその周知を行うことができるものとします。
3  JACICは、前2項の規定による措置の決定に先立ち、当該利用企業又は技術者に対し、相当の期限を付して書面による弁明の機会を与えるものとします。ただし、当該利用企業が解散しているとき、又は当該利用企業又は技術者の所在がJACICにおいて明らかでないときは、この限りではありません。
4  JACICは、第1項又は第2項に規定による措置により、利用企業、技術者又は第三者に及ぼした損害について、一切の責任を負わないものとします。

(利用料金)
10 条 利用企業は、登録システム及びこの規約に規定するサービスの利用に当たり、この規約に定める利用料金を、JACICの請求に基づき支払わなければなりません。
2  技術者本人申請サービス等利用者は、この規約に定める利用料金を、JACICの請求に基づき支払わなければなりません。
3  JACICは、請求した利用料金を利用企業又は技術者本人申請サービス等利用者がその支払期限までに支払わない場合は、その支払が確認されるまでの期間、当該利用企業又は技術者本人申請サービス等利用者に対し、登録システムの利用の停止、サービスの提供の拒否等の措置を講ずることができるものとします。この場合において、利用料金の支払の遅延が頻繁であると認める場合を除き、第8条第1項及び第2項の規定は、適用しないものとします。
4  JACICは、前項の規定による措置により利用企業、技術者本人申請サービス等利用者又は第三者に及ぼした損害について、一切の責任を負わないものとします。

(技術者の同意)
11 条 利用企業は、工事・業務実績情報の登録、所属技術者登録、企業が管理する技術者情報の登録その他技術者に係る情報の登録(以下この条において「技術者情報の登録等」という。)を行うときは、あらかじめ、当該技術者情報の登録等に係る技術者から、その都度又は包括的に、コリンズ・テクリスに当該技術者に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を含む情報の登録を行うことについての同意を得ておかなければなりません。
2  JACICは、利用企業が技術者情報の登録等を行ったときは、前項の同意が得られているものとして取り扱います。

3 章 利用申込み等
(新規利用申込み)
12 条 登録システムを利用しようとする企業は、利用責任者を定めた上で新規利用申込みを行うものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する企業は、新規利用申込みをすることができません。
一 利用企業として登録されているもの
二 検索システムの利用機関(試用によるものを含む。)であるもの
2  前項の新規利用申込みは、企業の代表者氏名、事務所住所、電話番号のほか、利用責任者に関する情報、企業が保有している建設業許可番号又は建設関連業登録番号等の必要事項を入力し、必要な書類を添えてコリンズ・テクリスのホームページから行うものとします。

(利用企業の登録)
13 条 JACICは、前条第1項の新規利用申込みがあった場合において、その内容を確認し適正であると認めたときは、当該企業を利用企業として登録システムに登録し、企業ID及び利用責任者のログイン名を利用責任者宛てに通知します。

4 章 利用責任者及び利用責任者補助者
(利用責任者のログイン名等の再発行手続)
14 条 利用責任者は、ログイン名を亡失した等によりそのログイン名の再発行が必要となった場合には、コリンズ・テクリスのホームページから必要な書類を添えてログイン名の再発行申請を行います。
2  JACICは、前項の申請があった場合において、その内容を確認し適正であると認めたときは、ログイン名の再発行を行い、利用責任者に通知します。

(利用責任者の担任する事務)
15 条 利用責任者は、次に掲げる事務を担任するものとします。
一 利用企業内の利用責任者補助者、登録者、作成者及び閲覧者の利用権限の設定又は解除、ログイン名、パスワード等の設定(再設定及び変更を含む。)又は解除等の利用者の管理
二 第39条に規定する企業基本情報又は利用責任者情報の変更の届出
三 第43条第1項に規定する技術者情報登録申請又は第44条第1項に規定する技術者基本情報の変更申請若しくは訂正処理
四 第45条第1項に規定する技術者の離職処理
五 第46条第1項に規定する技術者IDの統合処理
六 前各号に掲げるもののほか、登録システムの利用に関して利用企業を代表してJACICとの連絡窓口となること。

(利用責任者補助者の設置及びその担任する事務)
16 条 利用企業は、利用責任者が担任する事務の一部を分担させるため、利用責任者補助者を置くことができます。
2  利用責任者補助者に係る利用権限の設定等は、前条第1号に規定するところにより、利用責任者が行います。
3  利用責任者補助者は、次に掲げる事務を担任することができます。この場合において、個々の利用責任者補助者が担当すべき事務の範囲は、利用企業が定めるものとします。
一 利用企業内の登録者、作成者又は閲覧者の利用権限の設定又は解除、ログイン名、パスワード等の設定(再設定及び変更を含む。)又は解除等の利用者の管理
二 前条第2号から第5号までに掲げるもの

5 章 工事・業務実績情報の登録等
(登録の対象となる工事又は業務)
17 条 工事・業務実績情報の登録ができる工事又は業務は、次の各号の全てに該当するものとします。
一 公共機関等が発注した公共公益施設の整備に関するものであること。
二 利用企業が、公共機関等から直接受注して、施工又は履行をするものであること。
三 1契約当たりの請負金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が、工事にあっては、500万円以上のもの、業務にあっては、100万円以上のものであること。
四 工事・業務実績情報の登録を行うことについて、その発注をした公共機関等との契約等により利用企業に義務付けられているもの又はその発注をした公共機関等の同意が得られているものであること。
2  工事若しくは業務と当該工事及び業務に該当しない事項を合わせて一の契約で発注されている場合又は工事及び業務が一の契約で発注されている場合において、当該発注をした公共機関等と利用企業との間で作成された契約書面においてそれぞれの契約金額が明記されているとき(当該契約書面に契約金額の割合が明記されている等によりそれぞれの金額が容易に算出できるときを含む。)は、当該工事及び業務に該当しない事項に係る金額を除いた当該工事又は業務のそれぞれの金額をもって前項第3号の規定を適用するものとし、これ以外のときは、同号に規定する要件を満たさないものとします。

(登録の方法)
18 条 工事・業務実績情報の登録は、利用企業が登録システムに工事・業務実績情報その他必要なデータを入力し、次条に定めるところにより登録内容確認対象情報について工事又は業務を発注した公共機関等の確認を得て行うものとします。

(登録内容確認対象情報についての公共機関等の確認及び登録等の実行)
19 条 利用企業は、登録内容確認対象情報について前条に規定する公共機関等の確認を受けるため、登録システムに工事又は業務を発注した公共機関等の担当者(以下「発注機関確認担当者」という。)の電子メールアドレス等の情報を入力した上で、登録システムから当該電子メールアドレスに宛てて、登録内容確認システムにログインするために案件ごとに発行される認証情報(次項において「案件識別情報」という。)が記載され、及び登録のための確認のお願いが添付された電子メールを送信させることができます。
2  前項の公共機関等が登録内容確認システムの利用機関である場合においては、発注機関確認担当者が同項の電子メールに記載された案件識別情報を用いて登録内容確認システムにログインし、登録内容確認対象情報に誤りがないものと認めてその旨の入力を行うことをもって前条に規定する公共機関等の確認が完了します。この場合において、登録システムから利用企業が入力した利用責任者、登録者及び発注機関確認担当者の電子メールアドレス宛てに当該完了を証する書面を添付した電子メールが送信されます。
3  前項の場合においては、利用企業が登録システムに前条に規定する公共機関等の確認が完了した旨の入力(利用企業が行おうとする工事・業務実績情報の登録が第22条第1項又は第23条第2項に規定するもの(第5項において「課金対象の登録」という。)であるときは、前条に規定する公共機関等の確認が完了した旨の入力及び当該登録に係る料金支払の承諾等の入力)を行うものとし、これにより工事・業務実績情報の登録が実行されます。
4  利用企業は、第2項の規定により前条に規定する公共機関等の確認が完了した場合を除き、工事又は業務を発注した公共機関等から、登録のための確認のお願いの記載内容に誤りがない旨の確認を得た上で、発注機関確認担当者の署名がなされた登録のための確認のお願い又は登録のための確認のお願いによる確認を得たことを証する書面を得なければなりません。
5  前項の場合において、利用企業が行おうとする工事・業務実績情報の登録が受注登録等、竣工登録等又は変更登録であるときは、利用企業が登録システムに前条に規定する公共機関等の確認が完了した旨の入力(課金対象の登録を行おうとするときは、同条に規定する公共機関等の確認が完了した旨の入力及び当該課金対象の登録に係る料金支払の承諾等の入力)を行うものとし、これにより工事・業務実績情報の登録が実行されます。
6  第4項の場合において、利用企業が行おうとする工事・業務実績情報の登録が訂正登録又は削除処理であるときは、利用企業は、登録システムに前条に規定する公共機関等の確認が完了した旨の入力を行う際に同項に規定するいずれかの書面の写しを登録システム上に添付(アップロード)をすることにより、JACICに提出しなければなりません。
7  前項の場合において、JACICは、当該添付された書面の写しにより前条に規定する公共機関等の確認が完了していることを確認したときは、当該訂正登録又は削除処理を実行します。

(登録内容確認書の発行)
20 条 JACICは、利用企業が工事・業務実績情報の登録を完了した場合には、当該利用企業に対し登録内容確認書を発行します。

(工事・業務実績情報の登録の完了の通知)
21 条 JACICは、工事・業務実績情報の登録の完了時に、当該利用企業の利用責任者及び登録者並びに発注機関確認担当者(登録システムにその電子メールアドレスが登録されている場合に限る。)に対し、工事・業務実績情報の登録が完了した旨の電子メールを登録システムに登録されているこれらの者の電子メールアドレス宛に送信するものとします。

(受注登録等)
22 条 利用企業は、第17条第1項に規定する工事又は業務を受注した場合は、受注登録等を行うことができます。
2  請負金額につき第17条第1項第3号の要件を満たさない工事又は業務が、契約変更により同項の要件を満たすものとなったときは、当該契約変更の時から受注登録等ができるものとします。
3  受注登録等は、有料となります。料金は、別表第1のとおりです。

(竣工登録等)
23 条 利用企業は、受注登録等を行った工事が竣工したとき又は業務が完了したときは、竣工登録等を行います。
2  利用企業は、工事・業務実績情報の登録が行われていない第17条第1項に規定する工事又は業務について、受注登録等を行うことなく竣工登録等を行うことができます。
3  前項の登録は、有料となります。料金は、別表第1のとおりです。

(変更登録)
24 条 利用企業は、次に掲げる場合は、変更登録を行うものとします。
一 登録した工事・業務実績情報のうち次に掲げる事項に変更があったとき。
イ 請負金額
ロ 工期又は履行期間
ハ 配置技術者
二 当該工事又は業務を発注した公共機関等から登録した工事・業務実績情報のうち前号に掲げる事項以外のものの変更について変更登録を行うよう指示されたとき。
2  利用企業は、登録した工事又は業務の請負金額が、契約変更により第17条第1項第3号の要件を満たさないものとなった場合は、履歴全部削除を行うときを除き、前項第1号の規定による変更登録を行うものとします。

(訂正登録)
25 条 利用企業は、登録した工事・業務実績情報に誤りがあった場合には、速やかに訂正登録を行うものとします。

(削除処理)
26 条 利用企業は、次に掲げる場合は、削除処理を行うものとします。
一 当該工事又は業務を発注した公共機関等から削除処理を行うよう指示されたとき。
二 利用企業が当該工事又は業務を発注した公共機関等に申し出て、削除処理の承認を得たとき。
2  前項第1号の規定により履歴全部削除を行う場合において、当該工事又は業務を発注した公共機関等の都合による契約の解除その他の当該利用企業の責めによらない事由により当該履歴全部削除を行う必要が生じたものであることを当該工事又は業務を発注した公共機関等が認めたときは、JACICは、支払済みの第22条第3項又は第23条第3項の規定による料金相当額を利用企業に返還するものとします。
3  前項に規定する公共機関等による認定は、第18条に規定する公共機関等の確認の手続により行うものとします。

(登録内容のJACICによる訂正)
27 条 JACICは、登録された工事・業務実績情報の内容に不備又は誤りを認めた場合は、当該工事又は業務を発注した公共機関等と協議の上、利用企業にその訂正を求めることができるものとします。
2  前項の場合において、利用企業が正当な理由がなく訂正を行わないときは、JACICは、当該工事又は業務を発注した公共機関等と協議の上、当該工事・業務実績情報を訂正することができるものとします。
3  JACICは、登録された工事・業務実績情報の内容に同種の明白な誤りがあるものが相当数あるときは、前2項の規定によらず、必要な訂正を行うことができるものとします。

(不正登録等のJACICによる削除等)
28 条 JACICは、利用企業が行った工事・業務実績情報の登録が不正な手段により行われたことが明らかになった場合は、当該工事又は業務を発注した公共機関等と協議の上、当該工事・業務実績情報を削除することができるものとします。
2  JACICは、登録された工事・業務実績情報のうちその工事又は業務を発注した者が公共機関等に該当しないものを認めたときは、当該工事・業務実績情報を削除し、又は当該工事・業務実績情報にその識別のために必要な処理を施すことができるものとします。

(海外実績に関する特例)
29 条 工事又は業務の実績について、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度に基づく国土交通省の認定を受けている場合は、国土交通省を第18条、第19条第1項及び第4項、第24条第1項第2号、第26条第1項及び第2項、第27条第1項及び第2項並びに前条第1項に規定する工事又は業務を発注した公共機関等とみなしてこの章(第17条第1項第4号を除く。)の規定を適用します。

(実績データの一時保存)
30 条 利用企業は、登録のため、作成中の工事・業務実績情報を登録システムに一時保存することができるものとします。
2  一時保存した工事・業務実績情報は、利用責任者、利用責任者補助者、登録者及び当該工事・業務実績情報の作成者が利用できるものとします。
3  利用企業は、一時保存した工事・業務実績情報に不要となったものがあるときは、速やかに削除しなければなりません。

6 章  共同企業体工事等
(共同企業体工事に係る工事実績情報の登録)
31 条 共同企業体が受注した工事に係る工事実績情報の登録は、当該共同企業体を構成する企業(次項及び第33条第1項において「構成企業」という。)の全員の合意に基づき、その代表となる一の利用企業(次項において「代表企業」という。)が行うものとします。
2  前項の場合において、配置技術者に係る技術者IDその他の技術者基本情報のほか登録に必要な情報は、代表企業が構成企業から入手するものとします。

(共同設計方式業務に係る業務実績情報の登録)
32 条 共同設計方式業務に係る業務実績情報の登録は、設計共同体を構成するそれぞれの利用企業が、それぞれが分担する業務について行うものとします。

(登録内容確認書の発行等)
33 条 JACICは、第31条第1項の規定により工事実績情報の登録が行われたときは、当該構成企業に対し登録内容確認書を発行するとともに、当該構成企業の利用責任者及び当該工事実績情報の登録に係る登録者並びに発注機関確認担当者(登録システムにその電子メールアドレスが登録されている場合に限る。)に対し登録が完了した旨の電子メールを登録システムに登録されているこれらの者の電子メールアドレス宛に送信するものとします。
2  JACICは、前条の規定により業務実績情報の登録が行われたときは、当該利用企業に対し登録内容確認書を発行するとともに、当該利用企業の利用責任者及び登録者並びに発注機関確認担当者(登録システムにその電子メールアドレスが登録されている場合に限る。)に対し登録が完了した旨の電子メールを登録システムに登録されているこれらの者の電子メールアドレス宛に送信するものとします。

7 章 PFI工事等
(PFI工事等に係る工事実績情報の登録)
34 条 次に掲げる者(以下この章において「選定事業者等」という。)が発注した工事については、当該選定事業者等を公共機関等とみなして第5章の規定を適用します。
一 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者
二 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の許可を受けた者又は同法第5条の6に規定する認定計画提出者
三 前2号に掲げるもののほか、これらと同等であるものとしてJACICが認めたもの
2  利用企業は、前項の規定により工事実績情報の登録をしようとする場合には、あらかじめ、PFI工事等該当確認申請書に、選定事業者等の選定を証する書面の写し及び選定事業者等との間で締結された工事請負契約書の写し等を添えてJACICに提出しなければなりません。この場合において、JACICは、当該申請に係る工事が同項の要件を満たすものであることを認めたときは、その旨通知するとともに、次条第2号に該当するときにあっては同号に規定する当該工事実績情報の登録に係る公共機関等の名称を指定するものとします。

(選定事業者等の登録名称)
35 条 前条第1項の場合において、当該工事実績情報の登録に係る公共機関等の名称は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める名称とします。
一 当該選定事業者等が、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。)であるとき。 当該特別目的会社の名称
二 当該選定事業者等が、前号に掲げるもの以外のものであるとき。JACICが指定した名称

8 章 登録実績の他企業への移動等
(登録実績の他企業への移動)
36 条 JACICは、利用企業について次に掲げる法律行為が行われたことを認めた場合に限り、次項の規定による申込みに基づき、登録実績の他企業への移動を行うことができるものとします。
一 事業の全部又は一部の譲渡(その当事者がいずれも法人であるものに限る。)
二 会社法(平成17年法律第86号)第2条第27号に規定する吸収合併
三 会社法第2条第28号に規定する新設合併
四 会社法第2条第29号に規定する吸収分割
五 会社法第2条第30号に規定する新設分割
六 第2号から前号までに掲げるもののいずれかに相当するもの(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)その他法人に関する法令の規定に基づくものに限る。)
2  登録実績の他企業への移動の申込みは、次に掲げるところに従って行うものとします。
一 前項に規定する法律行為の一につき、移動元企業及び移動先企業(それぞれ一の利用企業とする。次号において同じ。)の組合せごとに1回限り行うことができること。
二 移動元企業及び移動先企業のいずれもが存続する場合にあっては両者が共同して行い、移動元企業が消滅する場合にあっては移動先企業が行うこと。
三 実績移動申込書に、前項に規定する法律行為があったことを証する書面等を添付して、JACICに提出すること。
3  登録実績の他企業への移動は、有料となります。料金は、別表第2のとおりです。

(登録実績の他企業への移動の基準)
37 条 工事実績情報は、その建設工事の種類が、移動先企業が受けている建設業法第3条第2項に規定する建設業の許可に係る建設工事の種類に該当するものに限り、登録実績の他企業への移動をすることができます。この場合において、移動先企業が受けている建設業の許可が、一般建設業の許可であるか、又は特定建設業の許可であるかについては、問わないこととします。
2  測量業務に係る業務実績情報は、移動先企業が測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による測量業者としての登録を受けている場合に限り、登録実績の他企業への移動をすることができます。
3  前条第1項に規定する法律行為の一により移動元企業が消滅する場合において複数の移動先企業があるときは、全ての移動先企業に係る登録実績の他企業への移動の申込みを受理した後に登録実績の他企業への移動を行うこととします。

(技術者情報の他の利用企業への移動)
38 条 第36条第1項各号に掲げる法律行為に伴い、他の利用企業の所属に異動する技術者がいるときは、当該他の利用企業は、当該技術者について所属技術者登録を併せて行うものとします。

9 章 企業情報の登録等
(企業基本情報又は利用責任者情報の変更の届出)
39 条 利用企業は、次の情報に変更が生じたときは、JACICに届出を行わなければなりません。
一 企業基本情報として登録された企業名、本社所在地、建設業許可番号、建設関連業登録番号
二 利用責任者情報

(企業が管理する企業情報の登録)
40 条 利用企業は、企業基本情報のほか企業が管理する企業情報として次に掲げる自社の情報を登録システムに登録することができます。
一 総技術者数
二 設立年月日
三 資本金
四 企業URL
五 企業に関する自由記述
六 技術士登録部門別人数
七 RCCM登録部門別人数
八 港湾海洋調査士登録部門別人数
九 補償業務管理士登録部門別人数
2  企業が管理する企業情報は、登録されている工事・業務実績情報に関連付けて公共機関等に提供されるものとします。

(企業が管理する企業情報の管理責任)
41 条 企業が管理する企業情報は、当該利用企業の責任において自主的に登録するものであり、JACICは、その登録内容の真偽について、次条第1項に規定する場合を除き、確認を行いません。
2  JACICは、前条第2項の提供により生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

(企業が管理する企業情報の是正)
42 条 JACICは、登録システムに登録された企業が管理する企業情報について、公共機関等その他の者からの指摘等により事実と異なることを認めた場合は、その是正を当該利用企業に要請するものとします。
2  JACICは、前項に規定する要請を行った場合において当該利用企業が是正を行わないときは、不適切な情報の削除その他必要な是正を行うことができるものとします。

10 章 技術者情報の登録等
(技術者の登録)
43 条 利用企業は、工事・業務実績情報の登録を行う場合には、あらかじめ、その配置技術者となるべき技術者について、当該利用企業が登録システムから技術者情報登録申請を行い、所属技術者登録を完了させておかなければなりません。技術者情報登録申請は、利用企業が技術者を採用した後において、いつでも行うことができます。
2  JACICは、前項の技術者情報登録申請が適正であると認めた場合は、当該技術者について技術者IDが発行されていないときはこれを発行するとともに、所属技術者登録を行います。この場合において、当該所属技術者登録が完了した旨の電子メールを登録システムに登録されている利用責任者(利用責任者補助者が技術者情報登録申請を行った場合は、利用責任者及び当該利用責任者補助者)の電子メールアドレス宛に送信するものとします。

(技術者基本情報の変更等)
44 条 利用企業は、所属技術者登録がされている技術者(以下この章において「自社所属登録済技術者」という。)の技術者基本情報に変更を生じ、又は誤りがあった場合は、速やかに、登録システムから技術者基本情報の変更申請を行わなければなりません。ただし、氏名フリガナのみに誤りがあるときは、登録システム上でその訂正を行うものとします。
2  JACICは、前項の技術者基本情報の変更申請が適正であると認めたときは、当該技術者基本情報の変更を行うものとします。この場合において、当該変更が完了した旨の電子メールを登録システムに登録されている利用責任者(利用責任者補助者が技術者基本情報の変更申請を行った場合は、利用責任者及び当該利用責任者補助者)の電子メールアドレス宛に送信するものとします。

(技術者の離職処理)
45 条 利用企業は、自社所属登録済技術者が離職した場合は、速やかに、登録システム上で技術者の離職処理を行うものとします。ただし、当該自社所属登録済技術者について、新たに他の利用企業に所属したことにより所属技術者登録が行われたときは、この限りではありません。
2  前項に規定する技術者の離職処理が行われずに利用企業が解散した等の事情により、同項に規定する技術者の離職処理が行われていない場合においては、当該技術者の申請により、JACICが技術者の離職処理を行うことができるものとします。

(技術者IDの統合処理)
46 条 利用企業は、自社所属登録済技術者が複数の技術者IDを保有していた場合には、速やかに、登録システム上で技術者IDの統合処理を行うものとします。
2  JACICは、所属技術者登録を行う場合において当該技術者が複数の技術者IDを保有していることを認めたときは、当該技術者が新たに所属した利用企業の利用責任者及び当該技術者に確認の上で、技術者IDの統合処理を行うことができるものとします。

(企業が管理する技術者情報)
47 条 利用企業は、自社所属登録済技術者について、企業が管理する技術者情報として次に掲げる情報を登録システムに登録することができます。
一 最終学歴
二 監理技術者資格者証情報
三 資格
四 継続教育
五 発表論文
六 技術者に関するその他特筆すべき事項
2  企業が管理する企業情報は、登録されている工事・業務実績情報と関連付けて公共機関等に提供されます。
3  利用企業は、企業が管理する技術者情報を登録したときは、これを最新の状態に維持するよう努めなければなりません。

(企業が管理する技術者情報の管理責任)
48 条 企業が管理する技術者情報は、当該利用企業の責任において自主的に登録するものであり、JACICは、その登録内容の真偽について、次条第1項に規定する場合を除き、確認を行いません。
2  JACICは、前条第2項の提供により生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

(企業が管理する技術者情報の是正)
49 条 JACICは、登録システムに登録された企業が管理する技術者情報について、公共機関等、当該企業が管理する技術者情報に係る技術者その他の者からの指摘等により事実と異なることを認めた場合は、その是正を当該利用企業に要請するものとします。
2  JACICは、前項に規定する要請を行った場合において当該利用企業が是正を行わないときは、不適切な情報の削除その他必要な是正を行うことができるものとします。

11 章 各種サービス
(工事・業務実績情報の利用サービス)
50 条 JACICは、利用企業に対し、当該利用企業が登録した工事・業務実績情報を、随時に検索、閲覧及びダウンロードができるようにします。
2  前項のダウンロードは、一部を除き、有料となります。料金は、別表第3のとおりです。

(登録内容確認書の利用サービス)
51 条 JACICは、利用企業が登録した工事・業務実績情報に係る登録内容確認書を、随時に検索、閲覧及びダウンロードができるようにします。

(技術者実績確認書の発行サービス)
52 条 JACICは、コリンズ・テクリスに登録されている技術者から当該技術者に係る工事・業務実績情報の提供申込みがあった場合は、当該技術者に対し技術者実績確認書を発行します。
2  前項の発行は、有料となります。料金は、別表第4のとおりです。

12 章 工事・業務実績情報等の公共機関等その他の者への提供
(公共機関等への工事・業務実績情報の提供)
53 条 JACICは、適正な発注業務に資するために情報提供を希望する公共機関等にコリンズ・テクリスに登録されている工事・業務実績情報、企業情報又は技術者情報を、検索システム又はその他の方法により提供するものとします。ただし、公共機関等が作成する競争参加資格者名簿への登録又は他の公共機関等からの受注を目的として工事・業務実績情報の登録を行った公共機関等を除きます。
2  前項に定めるもののほか、JACICは、コリンズ・テクリスに登録されている工事実績情報等を、JACIC及び一般財団法人建設業技術者センターが共同で運営する検索システムである発注者支援データベース・システム(JCIS)に提供し、その利用を希望する公共機関等に提供できるものとします。

(国の機関等への情報提供)
54 条 JACICは、コリンズ・テクリスに登録されている工事実績情報のうち監理技術者等の専任期間の確認のために必要な情報を国土交通省に提供することができるものとします。
2  JACICは、公共事業に関する施策目的等のため国の機関及び地方公共団体からコリンズ・テクリスに登録されている工事・業務実績情報等に関して情報の提供依頼があった場合は、登録情報を編集し、提供することができるものとします。

(公共機関等の依頼に基づく一般への工事実績情報の提供)
55 条 JACICは、官民データの適正かつ効果的な活用の推進に資するため、公共機関等の依頼に基づき、工事実績情報(当該依頼のあった公共機関等が発注したものに限るものとし、個人情報を除く。)の一部を一般に対し提供することができるものとします。

(法令に基づく情報提供)
56 条 JACICは、国の機関等から法令に基づいてコリンズ・テクリスに登録されている工事・業務実績情報等の情報の提供の要請があった場合は、当該国の機関等に提供できるものとします。

(その他の情報提供)
57 条 JACICは、公共事業の円滑な推進及び建設業界の健全な発展と公共の福祉の増進に資するため、コリンズ・テクリスに登録されている工事・業務実績情報等について集計、加工、分析等を行い、その結果を一般に公開することができるものとします。

13 章  雑則

(個人情報の取扱い)
58 条 JACICは、コリンズ・テクリスに関するプライバシーポリシー及びこの規約に定めるところに従って、取得した個人情報を厳格に管理し、適切に取り扱います。
2  JACICは、登録システムへの登録等に伴い得られた利用者の個人情報及び電子メールアドレスを工事・業務実績情報の登録、各種申込み、関連するサービス情報の送付や確認をするために使用することがあります。

(個人情報の開示等)
59 条 JACICは、コリンズ・テクリスに登録されている個人情報の本人から当該個人情報の開示請求があったときは、その者が当該開示請求において選択した次の各号のいずれかの方法により開示を行うものとします。
一 書面の交付(開示請求をする者が、その費用負担による送付手段をJACICに提供したときは、当該書面の送付)
二 前号の書面の電磁的記録の提供
2  前項第2号の規定により開示請求を行おうとする者は、JACICから電磁的記録の送付又は電子ファイル転送サービスの認証情報を受けるための電子メールアドレスを記載して当該開示請求をしなければなりません。
3  第1項の規定により開示請求を行った者は、同項の規定による開示を受ける前に、別に定める手数料をJACICに支払わなければなりません。
4  JACICは、コリンズ・テクリスに登録されている個人情報の本人から当該個人情報の訂正、追加、削除又は利用停止の請求があった場合は、遅滞なく調査を行い、当該個人情報が適正でないと認められるときは、訂正、追加、削除又は利用停止の措置を行うものとします。 

(守秘義務)
60 条 JACICは、コリンズ・テクリスに登録されている工事・業務実績情報等及びその他登録等の業務を通じて知り得た情報について、前章の規定による場合を除き、他者に提供し、又は開示できないものとします。

(この規約の改定)
61 条 JACICは、その予告をせずにこの規約を改定することができるものとし、当該改定の施行日以後は、当該改定後のこの規約が適用されるものとします。
2  改定前のこの規約によりされている申請、登録その他の行為については、当該改定に係る経過措置に関する規定に定めるものを除き、当該改定後のこの規約の相当規定によりされた申請、登録その他の行為とみなします。
3  JACICは、この規約の改定を行った場合は、遅滞なく、コリンズ・テクリスのホームページに掲載し、公表するものとします。

附 則 
(施行期日)
 1  この規約は、令和 5 8 21 日から施行します。
(コリンズ・テクリスの利用に関する規約等の廃止)
 2  コリンズ・テクリスの利用に関する規約及びコリンズ・テクリスの登録等に関する規約は、廃止します。
(経過措置)
 3  この規約の施行前に、廃止前のコリンズ・テクリスの利用に関する規約及びコリンズ・テクリスの登録等に関する規約の規定によってした又はすべき申請、登録その他の行為は、この規約の相当規定によってした又はすべき申請、登録その他の行為とみなします。

規約

  • コリンズ・テクリス登録システム利用規約
  • 別表