F_03_03_00_登録内容確認システム利用規約

 

コリンズ・テクリス登録内容確認システム利用規約

目次
1 章 総則(第 1 条~第 3 条)
2 章 利用機関等(第 4 条・第 5 条)
3 章 登録内容確認システムの利用等(第 6 条~第 13 条)
4 章 雑則(第 14 条)
附則

1 章 総則
(目的)
第1条 この規約は、一般財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)が提供する登録内容確認システムの利用に関して必要な事項を定めることにより登録内容確認システムの適正な利用及び運用を確保し、もって、登録実績情報の正確性の確保並びに利用機関及び工事又は業務の実績情報の登録を行う企業のコリンズ・テクリス関係事務の合理化に資することを目的とします。

(適用)
第2条 この規約は、利用機関及びJACICの両者に適用します。
2 JACICは、利用機関に対し、無償で登録内容確認システムを提供します。
3 利用機関は、この規約を遵守して登録内容確認システムを利用するものとします。

(用語の定義)
第3条 この規約で使用する用語の意義は、次に定めるとおりとします。
一 「コリンズ・テクリス」とは、公共機関等における公正で客観的な公共事業の執行等に資すること及び受注企業における自社情報の管理の利便性の向上に資することを目的として、受注企業が公共機関等から受注した工事又は業務の内容について当該公共機関等の確認を得た工事・業務実績情報並びに企業情報及び技術者情報をデータベースに登録することにより、利用を希望する公共機関等がこれらの情報の検索、閲覧等を行うことができるシステム及び受注企業が自社内の情報として利活用できるシステムで、JACICが管理及び運営をするものの全体をいいます。
二 「登録内容確認システム」とは、コリンズ・テクリスのうち、受注企業が工事・業務実績情報の登録を行う場合において、当該工事又は業務を発注した公共機関等がインターネット環境において汎用のブラウザを用いてその登録内容の確認を行い、その結果を利用企業及びコリンズ・テクリスに伝達するためのシステム(コリンズ・テクリス登録内容確認システム)をいいます。
三 「検索システム」とは、コリンズ・テクリスのうち、利用を希望する公共機関等がコリンズ・テクリスのデータの検索、閲覧等ができるシステム(コリンズ・テクリス検索システム)をいいます。
四 「公共機関等」とは、次に掲げる機関又は法人をいいます。
イ コリンズ・テクリス登録システム利用規約(以下「登録システム利用規約」という。)第3条第10号に規定する公共機関等
ロ 登録システム利用規約第29条に規定する国土交通省
ハ 登録システム利用規約第34条第1項に規定する選定事業者等(イに該当するものを除く。)
五 「利用機関」とは、JACICから登録内容確認システムの利用登録を受けた公共機関等をいいます。
六 「検索システム利用機関」とは、JACICと検索システムの利用契約を締結した公共機関等(コリンズ・テクリス検索システム試用規約(以下「検索システム試用規約」という。)に基づき、検索システムを試用する公共機関等を含む。)をいいます。
七 「利用責任者」とは、利用機関において登録内容確認システムの利用に関して、利用者の管理を行うとともに、利用機関を代表してJACICとの連絡窓口となる者をいいます。
八 「利用責任者補助者」とは、利用機関において登録内容確認システムの利用に関して利用責任者の行うべき利用者の管理の一部を分担する者をいいます。
九 「利用者の管理」とは、登録内容確認システムの利用者に対してアクセス権限を付与し、又はこれを解除することをいい、利用者のメールアドレスその他の利用者に関する情報をコリンズ・テクリスに登録し、又は変更すること及び利用者のパスワードを初期化することを含むものとします。
十 「ユーザID」とは、利用機関が登録内容確認システムを利用するに当たり、その利用者がログイン名を設定して登録内容確認システムにアクセスできる権限のことをいいます。
十一 「ログイン名」とは、登録内容確認システムの利用者が登録内容確認システムにログインをする際に使用する利用者を特定するための符号をいいます。
十二 「登録内容確認機能」とは、登録内容確認システムの機能のうち、工事又は業務を受注した企業がその実績情報の登録又は削除処理を行う場合において、当該工事又は業務を発注した公共機関等がその登録内容の確認を行い、その結果を当該受注企業及びコリンズ・テクリスに伝達するための機能をいいます。

2 章 利用機関等
(新規の利用申込み及び利用機関の登録)
第4条 登録内容確認システムを利用しようとする公共機関等は、利用責任者を定め、コリンズ・テクリスのホームページから新規利用申込みを行うものとします。
2 JACICは、新規利用申込みをした者に対し、公共機関等であることを確認するため、必要な書類等の提出を求めることができるものとします。
3 JACICは、第1項の新規利用申込みの内容を確認し、適正であると認めたときは、利用機関の登録を行い、利用責任者に対し、そのログイン名とパスワードを通知します。

(検索システム利用機関に係る取扱い)
第5条 前条の規定にかかわらず、検索システム利用機関については、その利用責任者又は利用責任者補助者が初めて登録内容確認機能の利用権限を含むユーザIDを発行し、又は検索システムに係る既存のユーザIDに登録内容確認機能の利用権限を付与したときに、利用機関となったものとみなします。
2 検索システム利用機関である利用機関が検索システム利用機関でなくなった場合は、引き続き、利用機関として登録内容確認システムを利用することができます。ただし、検索システム利用機関であった期間の最後の日において、登録内容確認機能の利用権限を含むユーザIDが存在しないときは、この限りではありません。
3 第8条第1項の規定にかかわらず、検索システム利用機関である利用機関の利用責任者は、コリンズ・テクリス検索システム利用規約(以下「検索システム利用規約」という。)第3条第5号又は検索システム試用規約第7に規定する利用責任者がこれを兼ねるものとします。この場合において、その変更については、第8条第3項の規定は適用せず、検索システム利用規約又は検索システム試用規約の定めるところによります。
4 第2項の規定より登録内容確認システムを利用する場合においては、検索システム利用機関であった期間の最後の日における利用責任者及び利用責任者補助者が、同日の翌日以後も引き続き利用責任者及び利用責任者補助者となります。この場合において、利用機関は、第8条第3項又は第9条第2項に規定する手続により利用責任者又は利用責任者補助者を変更することができます。

3 章 登録内容確認システムの利用等
(利用環境等)
第6条 利用機関は、その所有し、又は占有するパーソナルコンピュータであって利用機関において構築されたLANに接続されたものにより、登録内容確認システムを利用するものとします。
2 利用機関は、前項に定めるもののほか、これと同等以上のセキュリティが確保されていると認める環境において登録内容確認システムを利用することができます。
3 利用機関は、ログイン名を複数の利用者が使う等の使い回しをしてはならないものとします。

(提供日時)
第7条 登録内容確認システムの利用(利用者の管理を除く。)ができる日時は、月曜日から土曜日までの各日の7時から24時までとします。ただし、次に掲げる期間を除くものとします。
一 12月28日(同日が次のいずれかに該当する日である場合は、同日前における直近の次のいずれにも該当しない日)の17時から翌年1月4日(同日が次のいずれかに該当する日である場合は、同日後における直近の次のいずれにも該当しない日)の9時までの期間
イ 日曜日及び土曜日
ロ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
二 機器、システム等のメンテナンスその他やむを得ない事情により休止を必要とする期間
2 利用者の管理(利用者自らのログイン名又はパスワードの変更を含む。)は、検索システム利用規約に規定する検索システムを利用できる日時に行うことができます。
3 JACICは、第1項第2号の規定により休止とする場合又は同項に規定する日時の変更を行う場合は、あらかじめ、コリンズ・テクリスのホームページにおいて周知するものとします。ただし、緊急に休止を必要とする事情を生じたときは、この限りではありません。

(利用責任者)
第8条 利用機関は、登録内容確認システムの利用を行っている期間を通じて、利用責任者1人を置かなければなりません。
2 利用責任者は、登録内容確認システムの利用に関して、利用機関を代表してJACICとの連絡窓口となるとともに、当該利用機関における利用者の管理(利用責任者に係るものを除く。)を行うものとします。
3 利用機関は、利用責任者を変更したときは、速やかにJACICに通知しなければなりません。

(利用責任者補助者)
第9条 利用機関は、その利用責任者の行う利用者の管理を分担させるため、利用責任者補助者を置くことができます。
2 利用責任者補助者は、利用者の管理(利用責任者に係るものを除く。)を行うことができるものとします。この場合において、個々の利用責任者補助者が担当すべき業務の範囲は、利用機関が定めるものとします。

(利用機関及びJACICの責務)
第10条 利用機関及びJACICは、この規約の目的を遂行するため、次の事項を遵守しなければなりません。
一 JACICは、登録内容確認システムを第7条に規定する日時に、利用機関に提供すること。
二 利用機関は、登録内容確認システムの適切な利用を図るため、ログイン名及びパスワードを適切に管理すること。

(自己責任の原則)
第11条 利用機関が前条第2号に規定する適切な管理を怠った場合に生じた損害の責めは当該利用機関が負うものとし、JACICはその責めを負わないものとします。

(利用の停止及び免責)
第12条 JACICは、利用責任者が1月以上の期間存在しない場合又は利用機関の行為によって生じた次に掲げる場合においては、当該利用機関について登録内容確認システムの利用を停止することができるものとします。
一 適切な秘密の保持が図られない場合
二 プログラムによる自動操作等を行うことによりシステムに過大な負荷を与え、又はシステムや他の利用者の円滑な利用に支障を来すこととなる場合
三 利用機関に属しない者その他利用機関において登録内容の確認を行う権限がない者に登録内容確認システムを使用させた場合
2 JACICは、システムの更新やメンテナンスのほか、天災その他の不可抗力等やむを得ない事由によりシステム上の障害が発生した場合には、システムの利用停止又は制限ができるものとします。
3 JACICは、前2項に規定する利用停止等に伴って発生した損害等に関し、その責めを負わないものとします。

(長期間にわたり登録内容確認システムの利用がない利用機関の取扱い)
第13条 JACICは、3年以上の期間、次の各号に掲げる利用等がいずれも行われていない利用機関(検索システム利用機関であるものを除く。)について、その利用責任者の登録メールアドレスに宛てて予告のメールを発信し、当該発信の日から1月が経過するまでの間においても次の各号に掲げる利用等がいずれも行われていないときは、当該利用機関の登録を抹消することができるものとします。
一 登録内容確認機能の利用
二 第5条第2項の規定による利用責任者に係る変更の通知又は利用責任者若しくは利用責任者補助者による登録内容確認システムへのログイン

4 章 雑則
(この規約の改正)
第14条 JACICは、必要があると認めるときは、この規約を改正することができるものとし、改正を行った場合は、その内容を利用機関に通知するものとします。
2 前項の規定による通知は、JACICに通知されている利用責任者のメールアドレスに宛て電子メールにより行うものとし、当該電子メールを送信した時に当該通知がされたものとします。

附 則
1 この規約は、令和5年8月21日から施行します。ただし、次項の規定は、同月1日から施行します。
2 第4条第1項及び第2項に規定する手続は、この規約の施行前においても行うことができるものとします。

公共発注機関の登録内容確認