コリンズ・テクリス 実績データの
JACIC内での取り扱い要領
JACICが業務実績を2008年6月10日にテクリスに登録したことから、「コリンズ・テクリスの登録等に関する規約」、「コリンズ・テクリス検索システム利用契約約款」に照らして、JACICの役職員はテクリス検索利用ができないことになっている。 一方、JACICは、本来業務として、コリンズ・テクリスに関する業務等を実施する必要があり、限られた役職員が業務実施のためコリンズ・テクリスにアクセス若しくはコリンズ・テクリスデータを一時的に利用する必要がある。 このため、コリンズ・テクリスデータのJACIC内部での限定的な取り扱いを明示することとし、以下にその取り扱い要領を定めることとする。
1.コリンズ・テクリス業務の実施のための措置
- i)コリンズ・テクリスセンター長はコリンズ・テクリスに関する業務の実施のため、表「アクセス権限付与予定者」の役職員等に対し、検索システム等へのアクセス権限を付与する。
- ii)アクセス権限を付与された者は、コリンズ・テクリスに関する業務以外の目的でデータを利用してはならない。また、アクセス権限を有しない者に対し、情報を提供してはならない。
- iii)アクセス権限を付与された者は、競争性のある受託業務の競争行為に携わってはならない。もし、アクセス権限を付与された者が競争性のある受託業務の競争行為に携わる可能性が生じた場合には、コリンズ・テクリスセンター長は付与した権限を解除するものとする。
2.受託業務実施のための措置
アクセス権限を付与された者以外の者が受託業務実施のためコリンズ・テクリスを利用しようとする場合は、当該受託業務の発注者からの申請に基づき、あらかじめ定められた手続きに従いコリンズ・テクリスセンター長から一時的にコリンズ・テクリスのデータ提供を受けるものとする。
以上
表「アクセス権限付与予定者」
1.コリンズ・テクリスセンター
- i)コリンズ・テクリスセンター職員
- ii)コリンズ・テクリスセンター 業務委託先業務担当者及び派遣職員業務担当者
2.システムエンジニアリング部
- i)システムエンジニアリング部職員のうち、コリンズ・テクリス業務に携わる職員
- ii)システムエンジニアリング部の業務委託先業務担当者及び派遣職員のうちコリンズ・テクリス業務担当者
3.地方センター
- i)地方センター職員及び派遣職員のうちコリンズ・テクリス業務に携わる職員
以上