お知らせ

コリンズ・テクリスの登録等に関する規約の改定について

2020年11月02日 受注企業コリンズ受注企業テクリス発注機関

コリンズ・テクリスの登録等に関する規約を改定しましたのでお知らせします。

改定内容は、以下のとおりです。


(第21条の2 追加)

工事又は業務の実績について、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度に基づく国土交通省の認定を受けている場合は、国土交通省を第12条第1項、第18条第2項及び第19条から前条までに規定する公共機関等とみなしてこれらの規定を適用します。